
【連載 第13回】FC弁護士が答えるランチャイズ法律相談
公開日:2025.08.04
最終更新日:2025.08.04
※以下はビジネスチャンス2025年8月号から抜粋した記事で、内容は掲載時の情報です。
商品・原材料の購入
フランチャイズに加盟する、本部を構築または運営する。いずれの場合も法律の知識は欠かせない。「知らなかった」では済まされない失敗を防ぐために、法に基づく考え方を知っておきたい。チェーンビジネスに詳しい現役弁護士が、実例を交えてわかりやすく解説する。
Q: FCに加盟したところ、本部から「○○食品以外から商品や原材料を購入してはならない」と言われました。店舗で販売する商品や原材料の購入先を、本部または本部指定業者に限定することは適法ですか。
⒈本部が商品や原材料の仕入先を限定することは許されるでしょうか。
チェーンとしての水準と統一性を維持するためには、店舗で使用する商品や原材料は、本部が定める品質や基準を満たさなければなりません。そこで、多くのFC契約には、本部が一定の品質の商品を調達・製造して加盟者に直接供給するか、本部が信頼できる仕入先を指定・推薦する旨の定めがあります。本部としては信頼できる供給者に限定することで、トレーサビリティ(追跡可能性)や営業秘密の保護も実現できます。そのため、商品や食材の購入先を本部や特定の業者に指定することも原則として有効です。
他方で、加盟者は店舗の経営者として良質で安価な商品供給業者と取引する権利を有するので、仕入先についての過度な制限は、加盟者の営業の自由を制限することになりかねません。
そのため、公正取引委員会は、取引上優越的な地位にあるFC本部が、「正当な理由がないのに、本部または本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品または役務を提供する他の事業者と取引させないようにする」行為は優越的地位の濫用に当たると述べています(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」)。
このように、商品や原材料の仕入先を本部や指定業者に限定することも有効ではありますが、本部と加盟者の関係や取引の事情、拘束の状況などによっては独占禁止法に抵触する場合もあります。
2.FC契約上、商品や食材の購入先が指定されているにもかかわらず、加盟者が指定仕入先以外から商品等を購入した場合、本部は契約を解除することができるでしょうか。
この点、天丼宅配のFCチェーンにおいて、加盟者による指定業者以外からの食材購入が約定解除事由に当たるかが争われた事件があります。東京地裁は、FC契約書に商品の画一化及び品質低下防止のため、本部が指定する業者から原料及び包装資材を購入し、これを使用しなければならないことが定められているにも関わらず、加盟者が指定業者以外から食材を購入することはFC契約に反するとして本部による約定解除を有効としました(東京地判平成13年1月25日判決)。
この事件において、本部は加盟者に対して指定業者以外からの購入を改めるよう6カ月間にわたり指導してきましたが、加盟者は改めようとしませんでした。加盟者は指定業者の仕入れ価格が高いために売上が上がらないと主張しましたが、裁判所はそのような事実はないとして解除を有効と判断しました。
本件のような外食FCにおいて、その主力商品に関わる食材について「商品の画一化及び品質低下防止」のために仕入先を指定することは合理性があると言えるでしょう。
他方で、このような仕入先の指定が有効と言えるためには、本部としては適切な価格と品質の商品を提供できる仕入先を指定する必要があります。
弁護士法人心斎橋パートナーズ
Profile かんだ・たかし
1963年大阪生まれ、早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。チェーンビジネス法務を専門とし、多くのFCチェーン、レギュラーチェーンの顧問を務める。現在、弁護士法人心斎橋パートナーズ代表社員。(社)日本フランチャイズチェーン協会研究会員・専任講師。(社)中小企業診断協会東京支部フランチャイズ研究会特別会員。経営法曹会議会員。(株)あさひ社外取締役。趣味は筋トレと格闘技。2023年度全日本マスターズレスリング選手権78㎏級3位。
「ケース別 法的交渉の実務」(共著・青林書院・2020年)「フランチャイズ契約の実務と書式(改訂版)」(三協法規・2018年)
「事例で分かる外食・小売業の労務戦略(増補版)」(第一法規・2018年)
「フードサービス店長法律ハンドブック」(商業界・2013年)「よくわかる!フランチャイズ入門」(共著・同友館・2011年)
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