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【連載 第12回】FC弁護士が答えるランチャイズ法律相談 

公開日:2025.06.02

最終更新日:2025.06.06

※以下はビジネスチャンス2025年6月号から抜粋した記事で、内容は掲載時の情報です。

店舗の工事

 フランチャイズに加盟する、本部を構築または運営する。いずれの場合も法律の知識は欠かない。「知らなかった」では済まされない失敗を防ぐために、法に基づく考え方を知っておきたい。チェーンビジネスに詳しい現役弁護士が、実例を交えてわかりやすく解説する。

Q: FCに加盟して店舗を開店する際、FC本部の指定した施工業者に依頼するようにと言われました。しかし、その施工業者のレベルが低く、工事の瑕疵が次々と生じました。本部に対して損害賠償を請求できますか。

FC契約における店舗の構造・設計・工事についての定め

 飲食店やコンビニエンス・ストア等の店舗営業では、店舗の外観や構造が、当該チェーンの重要なイメージを構成します。また、店舗内の動線や商品の陳列方法、店舗レイアウトはチェーンにとっての重要なノウハウでもあります。そのため、多くのFC契約では、店舗の設置について本部が定める規格・基準や建築図面に従うべきことが定められています。さらに、その水準や規格を統一するために、本部が指定する設計事務所や施工業者を使用するようにと定められている場合もあります。
 しかし、店舗建築工事は高額なため、加盟者の開業資金の額を大きく左右します。よって、本部が加盟者に対して店舗の構造又は内外装について特別の義務を課す場合は、あらかじめ情報開示書面に記載しなければなりません。(中小小売商業振興法11条、同法施行規則10条16号)

本部による業者指定

(1)このように、FC契約では店舗の設計・施工についての定めがあることが多く、中には設計事務所や施工業者を指定する契約例もあります。こうした制約も、本部が加盟者に対して供与(開示)したイメージを確保すること等を目的とするものと考えられ、FCシステムによる営業を的確に実施する限度にとどまるものであれば、直ちに独占禁止法上問題となるものではありません。
 しかし、店舗の設計・施工に関する過度な制限は加盟者にとって大きな負担となります。そのため、公正取引委員会は、「本部が加盟者に対して、…内外装工事等の依頼先について、正当な理由がないのに本部または本部の指定する事業者とのみ取引させることにより、良質廉価で商品または役務を提供する他の事業者と取引させないようにすること」が優先的地位の濫用にあたると定めています。つまり、FCシステムによる営業を的確に実施する限度を超え、加盟者に対して不当に不利益を与える場合は、優越的地位の濫用にあたります。(「FCシステムにおける独占禁止法上の考え方」3(1)ア)
 よって、通常よりもはるかに高額な工事代金を要求する工事業者を本部が強要するような場合は、独占禁止法に抵触する可能性があります。

(2)店舗建物に瑕疵が発生した際は、施工業者が損害賠償義務を負うのが原則です。ただし、特定の施工業者に依頼することを本部が強要していたような場合には、本部の責任が発生することもあります。加盟者が本部指定以外の業者に頼みたいと言ったにもかかわらず、本部が加盟者の希望を聞き入れなかったところ、本部指定業者のレベルが低く建築瑕疵が頻発した事案において、千葉地裁は、本部は適切な業者を選定する義務を怠ったとして加盟者への損害賠償責任を認めています。(千葉地判平成19年8月30日判タ1283号141頁オクトパス事件)

弁護士法人心斎橋パートナーズ

Profile かんだ・たかし
1963年大阪生まれ、早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。チェーンビジネス法務を専門とし、多くのFCチェーン、レギュラーチェーンの顧問を務める。現在、弁護士法人心斎橋パートナーズ代表社員。(社)日本フランチャイズチェーン協会研究会員・専任講師。(社)中小企業診断協会東京支部フランチャイズ研究会特別会員。経営法曹会議会員。(株)あさひ社外取締役。趣味は筋トレと格闘技。2023年度全日本マスターズレスリング選手権78㎏級3位。
 「ケース別 法的交渉の実務」(共著・青林書院・2020年)「フランチャイズ契約の実務と書式(改訂版)」(三協法規・2018年)
「事例で分かる外食・小売業の労務戦略(増補版)」(第一法規・2018年)
「フードサービス店長法律ハンドブック」(商業界・2013年)「よくわかる!フランチャイズ入門」(共著・同友館・2011年)

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